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トップページ税金>法人町民税
●法人町民税について
  • ◆納税義務者
    • 1.町内に事務所、事業所がある法人
    • 2.町内に事務所、事業所、寮等のある法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものは除く)
    • 3.町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人
    • 1にあげる法人は「均等割」と「法人税割」が課税されます。 2、3にあげる法人等は「均等割」が課税されます。
    • 納税義務者 税の種類
      均等割 法人税割
      町内に事務所、事業所がある法人
      町内に事務所、事業所がある公益法人又は、
      人格のない社団、財団
      収益事業がある場合
      町内に事務所、事業所はないが、
      寮や保養所がある法人
      ×
  • ◆均等割
    •  均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
    • 区  分 税率(年額)
      法人等の資本金の金額 長柄町内の事務所等の従業者数
      50億円を超える 50人超 300万円
      50人以下 41万円
      10億円を超え50億円以下 50人超 175万円
      50人以下 41万円
      1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
      50人以下 16万円
      1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円
      50人以下 13万円
      1千万円以下 50人超 12万円
      50人以下 5万円
  • ◆法人税割
    •  法人税割の税額は、法人税額に12.3%を乗じて計算されます。
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〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷712
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