○長柄町印鑑条例
昭和50年3月7日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は印鑑登録および証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者および外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録原票に登録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次の各号に該当する者は印鑑の登録をすることができない。
(1) 15才未満の者
(2) 成年被後見人
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請が本人であること、またその申請が本人の意志に基づくものであることを確認するため、当該申請人に対し申請の事実を文書で照会し、その回答を求めるものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請し、かつ次の各号の一に該当し審査の上適当と認定したときはこの限りでない。
(1) 官公署の発行した免許証または身分証明書若しくは外国人登録証明書等で写真を貼付してあるものの提示があったとき。
(2) 本町に印鑑の登録をしてある者が、当該申請本人であることを保証する書面を提出したとき。
2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し当該照会日の翌日から起算して14日以内に回答書を自ら町長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。町長は前項の規定により回答書が期限内に提出されないとき、または登録の申請が本人の意志に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しない。
(印鑑登録の拒否)
第5条 印鑑の登録に使用する印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名、または氏、および名の一部を組合せたもので表わされていないもの
(2) 職業等他の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないものおよび、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(4) ゴム印その他印形の変形しやすいもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(印鑑の登録および登録証の交付)
第6条 第3条の規定による申請を受理したときは、印鑑登録原票に申請にかかる印鑑を登録しこれを保管するとともに登録済のものに登録証を交付する。
2 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損または破損したときに限り再交付の申請をすることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登載されている印影の写しについて証明する。
(印鑑登録の廃止申請および亡失申請)
第8条 印鑑の登録を受けている者またはその代理人は当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者またはその代理人は当該登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録原票の修正)
第9条 印鑑の登録を受けている者またはその代理人は印鑑登録原票の記載事項について変更しようとするときは、印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
2 印鑑登録原票の記載に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正することができる。
(印鑑登録の抹消)
第10条 印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当するときは、その者の印鑑登録原票を抹消する。
(1) 死亡、または失踪宣告をうけたとき
(2) 第2条第2号に該当したとき
(3) 転出等により住民基本台帳から削除され、または外国人登録原票が他の市区町村に送付され若しくは閉鎖されたとき
(4) 印鑑登録証亡失届または印鑑登録証廃止届が提出されたとき
(5) 氏名の変更により第6条第1項に該当したとき
(印鑑登録証明の申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人が登録印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(閲覧の禁止)
第12条 印鑑登録原票その他印鑑の登録または、証明に関する書類は閲覧に供しない。
(質問調査)
第13条 印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問しまたは必要な事項について調査することができる。
(長柄町行政手続条例の適用除外)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、長柄町行政手続条例(平成9年条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止および経過措置)
2 長柄町印鑑条例(昭和30年条例第7号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、この条例施行のさい現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年6月30日までの間なお従前の例により印鑑証明の交付をうけることができる。
附 則(平成9年3月4日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。