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農地法関係の受付期限変更

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

平成29年4月から農地法関係の受付期限が変わりました。
農業委員会案件の受付日は毎月5日を期限としていましたが、国の定める農地法関係事務処理要領により、毎月25日を期限としますので、お間違いのないよう お願いします。(25日が閉庁の場合は、その前の開庁日)

  • 農地法の主な申請 農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条、農地法第18条、農用地利用集積計画 など。
  • 農業委員会総会(審議)は、毎月の5日前後に開催します。