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長柄町企業立地促進奨励金制度のご案内
長柄町では、「長柄町企業立地促進条例」(平成28年6月10日施行)により、町の産業経済の振興と就業機会の拡大を図るため、事業所の新設及び増設を行った事業者に奨励金を交付します。
長柄町企業立地促進条例施行規則 [PDFファイル/217KB]
事業者要件
奨励金の交付を受けるには、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始日から30日以内に「奨励措置指定申請書」を提出してください。
対象業種 |
(1)製造業 (2)運輸業、郵便業 (3)卸売業、小売業 (4)宿泊業、飲食サービス業 (5)生活関連サービス業、娯楽業 以上、日本標準産業分類(H25総務省告示第405号)の5業種 |
対象施設等 | (1)土地(ただし、操業開始日前3年以内に取得した土地に限ります。) (2)建物 |
投下固定資産総額 | 3,000万円以上 |
奨励措置の内容
奨励金の額 | 固定資産税相当額の90/100 |
奨励金交付の時期 | 納税の翌年度に奨励金として交付します。 |
奨励金交付の期間 | 3年間 |
用語解説
・事業者・・・・・・・営利事業を営む法人または個人をいう。
・事業所・・・・・・・事業者が、その事業の用に供するために設置する事務所、工場等の施設をいう。
・新 設・・・・・・・町内に新たに事業所を設置することをいう。
・増 設・・・・・・・町内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡張することをいう。
・投下固定資産総額・・事業者が事業所の新設等に伴い、新たに取得する施設等の取得合計額をいう。