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バス路線に関する「生活交通維持・確保計画」等について 2

更新日:2018年3月13日更新 印刷ページ表示

 乗合バス事業については、平成14年2月の改正道路運送法の施行に伴い、需給調整規制は撤廃され、事業への参入や事業からの退出の規制が緩和されました。

 これにより、交通需要の少ない地方部における乗合バス路線については、不採算路線からの退出の加速が懸念され、地域住民の皆様にとって真に必要な生活交通の確保に支障を来たすことが危惧されています。

 このため千葉県では、「千葉県バス対策地域協議会」を設け、さらに各地域に「分科会」を設けて地域のニーズに応じた具体的な生活交通確保のための方策を協議し、「生活交通維持・確保計画」等を策定することとしています。

 このたび千葉分科会では、乗合バスを運行するバス事業者から今後の運行について協議の申出のあった路線について、別添のとおり「生活交通維持・確保計画」等を定めたので公表します。

 

 平成30年3月16日             千葉県バス対策地域協議会千葉分科会

                          (事務局:千葉県総合企画部交通計画課内)

                          電話番号 043(223)2063

 

千葉県バス対策地域協議会【千葉分科会】協議結果総括表 [PDFファイル/253KB]

 

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