生活交通の維持・確保に関する方策について
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月23日更新
乗合バスについては、平成14年2月の改正道路運送法の施行に伴い、需給調整規制は廃止され、事業への参入・退出等の規制が緩和されました。
これにより、交通需要の少ない地方部における乗合バス路線については、不採算路線からの退出の加速が懸念され、地域住民の皆様にとって真に必要な生活交通の確保に支障をきたすことが危惧されます。
このため千葉県では、「千葉県バス対策地域協議会」を設け、さらに各地に「分科会」を設けて地域のニーズに応じた具体的な生活交通確保のための方策を協議することとしています。
この度、長生分科会では乗合バスを運行するバス事業者から今後の運行について協議の申出のあった路線について、下記のとおり協議しましたので、その結果を公表します。
千葉県バス対策地域協議会長生分科会
(事務局:千葉県長生地域振興事務所企画課内)
電話 0475(22)1610
これにより、交通需要の少ない地方部における乗合バス路線については、不採算路線からの退出の加速が懸念され、地域住民の皆様にとって真に必要な生活交通の確保に支障をきたすことが危惧されます。
このため千葉県では、「千葉県バス対策地域協議会」を設け、さらに各地に「分科会」を設けて地域のニーズに応じた具体的な生活交通確保のための方策を協議することとしています。
この度、長生分科会では乗合バスを運行するバス事業者から今後の運行について協議の申出のあった路線について、下記のとおり協議しましたので、その結果を公表します。
千葉県バス対策地域協議会長生分科会
(事務局:千葉県長生地域振興事務所企画課内)
電話 0475(22)1610