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障害児通所支援等サービス
更新日:2025年10月1日更新
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児童福祉法に基づき、障害や疾病等のある児童に対して日常生活技能の習得や集団生活への適応のための支援を提供します。
障害児通所支援
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等、通所での支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。
放課後等デイサービス
就学している障害児に対して、放課後または学校休業日に事業所等に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援
保育所等の児童が集団生活を営む施設等に通う障がい児に対して、当該施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児相談支援
障害児支援利用援助
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
継続障害児支援利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等の連絡調整等を行います。

