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新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症が5類に移行されます

 令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から、季節性インフルエンザと同じ5類相当に移行されます。

 日常における基本的な感染対策については、個人の自主的な判断に委ねることが基本となりますが、感染を拡大させないために状況に応じて身近でできる感染症対策(手洗い、3密の回避、換気、マスクが効果的である場面などでの着用)を継続し、自らを感染症から防ぎ、身近な人を守るための行動を心がけましょう。

 詳しくは、次のサイトをご覧ください。

・千葉県 新型コロナウイルスは、5類感染症へ ~5月8日以降は、こう変わります~<外部リンク>

・千葉県 新型コロナウイルス感染症対策ポータル<外部リンク>

・千葉県 5類感染症への移行後の対応<外部リンク>

・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策<外部リンク>

・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>

・厚生労働省 患者の発生動向等の把握について<外部リンク>

 

 

 

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