ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉課 > 介護保険料(令和3年度から令和5年度)

本文

介護保険料(令和3年度から令和5年度)

更新日:2021年4月16日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料を改定しました

介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
65歳以上の方の介護保険料について、3年度ごとに策定する介護保険事業計画(第8期:令和3年度から令和5年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。
65歳以上の方の介護保険料は、町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに所得に応じて9段階に分かれており、賦課年度の前年の収入に応じて決定されます。

保険料の基準額について

長柄町の令和3年度から令和5年度の介護保険料の基準額は、年額63,600円(月額5,300円)です。
基準額は、町の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担分(第8期は23%)を、町内に住む65歳以上の方の人数で割って算出します。
第8期(令和3年度から令和5年度)において、基準額が月額5,300円に改定となり、第7期(平成30年度から令和2年度)の月額5,200円と比較して、月額100円の増額になります。
高齢化の進展と要介護認定者数の増加等により、全国的に介護保険料は上昇しています。
介護保険料
※老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
※上表第1段階から第3段階の上段が公費負担軽減後の額、下段、カッコ書きが本来の保険料額となります。公費による低所得者(第1段階から第3段階)の保険料軽減割合は、国が定める軽減の範囲内で保険者が定めます。
詳しくは健康福祉課介護保険係までお問い合わせ下さい。

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします

介護保険制度は、介護に係る負担を社会全体で支える仕組みです。介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源となります。
この改定は、第8期の3年間における介護給付費を算定し、3年間の介護保険の運営に必要な介護保険料を算定した結果です。介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。

介護保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください

やむを得ない事情により介護保険料の納付が難しい場合は、相談により分割納付などができる減免制度もありますので、お早めにご相談ください。