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介護保険料の納め方

更新日:2019年1月10日更新 印刷ページ表示

介護保険料の納め方

65歳以上の方

65歳以上になった月(65歳の誕生日の前日に属する月)の分から納めます。

納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

 ■特別徴収■

年金が年額18万円以上の方

年金支給月4月、6月、8月、10月、12月、2月(年6回)年金から天引きされます。

❢ 年度途中で65歳になられた方や、他の市町村から転入された方は、一時的に納付書で納めます。

 ■普通徴収■

年金が年額18万円未満の方

年5回、納付書で納めます。

忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です

ご希望の方は、通帳、お届け印を持参の上、取り扱い金融機関の窓口または介護保険係までお申し込みください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者の保険料) 

保険料の算定方法は、健康保険、共済組合、国民健康保険など加入している医療保険により異なります。

加入している医療保険の保険料と合わせて、給与などから天引きされます。