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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年12月13日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 幼児教育・保育の無償化について
  2. 認定申請手続きについて
  3. 請求手続きについて
  4. 施設・事業を運営されている方へ

1.幼児教育・保育の無償化について

急激な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため実施されます。

○対象者と範囲

 

認可保育所

認定こども園(保育)

新制度幼稚園

認定こども園(教育)

新制度未移行幼稚園 (私立幼稚園)

認可外保育施設

一時預かり事業

ファミリーサポートセンター

教育時間

預かり保育

教育時間

預かり保育

3歳児~5歳児

※無償

無償

※月額上限11,300円

月額上限25,700円

※月額上限11,300円

※月額上限  37,000円

0歳児~2歳児(町民税非課税世帯のみ)

※無償

 

 

 

 

※月額上限  42,000円

満3歳児(課税世帯)

(3歳の誕生日から最初の3月31日までにある子ども)

 

無償

 

月額上限25,700円

 

 

満3歳児(非課税世帯)

(3歳の誕生日から最初の3月31日までにある子ども)

 

無償

※月額上限16,300円

月額上限25,700円

※月額上限16,300円

 

※は、保育の必要性がある場合に限ります。

無償化チラシ [PDFファイル/697KB] 

 

2.認定申請手続について

無償化の対象となるためには、利用開始前までに「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。ただし、既に「支給認定証」や「施設等利用給付認定通知書」の交付を受けている方は、新たな手続きは必要ありません。

○保育施設【認定こども園(2号、3号認定児童)・認可保育所・小規模保育事業】をご利用する方

無償化の対象である認定こども園(2号、3号認定児童)等を利用する際には、「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

また、これまで保育料に含まれていた2号認定児童の給食費は、新たに実費徴収となります。(利用世帯の所得や施設を利用する子どもの数により減免となる場合があります)

○幼稚園【認定こども園(1号認定児童)・新制度幼稚園(公立幼稚園)・新制度未移行幼稚園(私立幼稚園)】をご利用する方

◇無償化の対象である認定こども園(1号認定児童)等を利用する際には、「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

提出書類

◇新制度未移行幼稚園の利用を希望する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)」を受ける必要があります。

提出書類

◇新制度未移行幼稚園を利用し預かり保育のご利用を希望される場合は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号」と「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

提出書類

○認可外保育施設等をご利用する方

認可保育所等に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設等を利用している場合、保育の必要性がある子どもを対象として利用料を補助します。無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

提出書類

 

3.請求手続きについて

施設等利用給付2号・3号の認定を受けた方で、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンターを利用した場合は、償還払い方式(※)により4半期(3か月分)毎に給付を行います。また、副食費が減免の対象となる方も同様とさせていただきます。

※償還払い方式…施設へ利用料金等を一度支払い、後日領収書等を添えて町へ請求し、町からご指定の口座へ振込を行います。

○提出書類

  1. 請求書
  2. 施設が発行した領収書
  3. 施設が発行した提供証明書

 

4.施設・事業を運営されている方へ

○無償化対象施設になるための確認申請

町内にある施設・事業所が、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の11の規定による幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を町から受けるためには、事業開始までに法第58条の2の規定による確認申請を町に行う必要があります。

確認申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出をしてください。

なお、詳細については長柄町健康福祉課までお問い合わせください。

提出書類

〇保育料・入園料の請求について(1か月ごとの後払い)

施設若しくは事業者は、下記書類を毎月10日までに町に提出してください。

施設利用給付に係る法定代理受領用請求書他添付書類様式

5.お問い合わせ先

〇ながらこども園、町外の認定こども園、公立幼稚園、公立保育所に関すること

ながらこども園 電話:0475-35-3102

〇私立幼稚園、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に関すること

長柄町役場健康福祉課 電話:0475-35-2414

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