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地籍調査

更新日:2018年11月6日更新 印刷ページ表示

地籍調査

地籍調査とは

 地籍調査とは、国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとに土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。
 「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
 現在、登記所に備え付けられている地図は、その大部分が、いまだ明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。公図は、境界、形状などが現実とは違う場合もあり、また、登記簿に掲載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。地籍調査が行われると、その結果は登記所に送られ、登記所において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。更新された登記簿、地図はその後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。

地籍調査を行うとこんなことに役立ちます

・土地トラブル防止に役に立ちます

土地の境界などが不明瞭であると、様々なトラブルが発生しがちです。地籍調査をしていると次のようなトラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。
土地を購入し、改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていた。
塀をつくり替えようとしたら、隣の土地の所有者「境界が違う」と言われた。
相続を受けた土地の正確な位置がわからなかった。

・土地取引の円滑化に役に立ちます

地籍調査をしていないと、土地売買する場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。
地籍調査をしていると、正確な土地の状況が登記簿に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆ができます。

・街づくりに役立ちます

地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、きめ細やかな街づくり計画の立案が可能となります。

・災害の復旧に役立ちます

地震、土砂崩れ、水害などの災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないため復旧に時間がかかることがあります。地籍調査をしていると、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、万一の災害の後でも、迅速な復旧ができます。

地籍調査の流れ

地籍調査は町が主体となって「事業計画」に従って、次のような流れで行われます。

※地元説明会から登記完了まではおおむね4年程度かかります。

1地元説明会

 調査に先立って、地元説明会を開催しながら関係地権者の協力を求め、地籍調査を始める体制を作ります。

2-1官民界、民民界の杭打ち

 導水路等の幅杭打ち、及び個人同士の境に杭を設置します。

2-2一筆地調査(現地調査)

 一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会いにより、所有者、地番、地目、境界の確認を行います。

3地籍測量

 段階を踏んで、一筆ごとに正確な測量を行います。これにより各筆の筆界点をもとに、正確な地図を作り、面積を測定します。

4成果の閲覧

 一筆地調査と地籍測量により作成した「地籍簿」と「地籍図」の案を土地所有者等に確認していただき、誤りを訂正する機会を設けます。

5登記所に送付

 「地籍簿」と「地籍図」の写しが登記所に送られます。登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

6成果の利活用

 調査結果は、まちづくり、公共事業、税務、災害復旧など、土地に関するさまざまな分野で利活用されます。

皆さんへのお願い

・町職員、測量業者などの土地立入りについて

地籍調査では、作業の性質上、皆さんの土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。特に家屋周辺に立入る場合は、ひと声おかけして立入るようにしますので、よろしくお願いいたします。なお、町発注の測量業者は町発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるような腕章を着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木、草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。

・杭の保存について

境界杭は皆さんにとって重要な杭です。測量で埋設した基準杭も今後境界の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので大切に保存されますようお願いいたします。

・現地立会い・閲覧は必ずご出席ください

地籍調査は、土地の所有者である皆さんの確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会い、閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持ってくるのうえご出席くださいますようお願いいたします。当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。

現地立会い・閲覧を代理の方が行う場合は、委任状(所有者本人の署名捺印)をご持ってくるください。

委任状 [PDFファイル/225KB]

・登記関係の処理はお早めに

地籍調査は土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することなどについてはできません。贈与や売買などで所有者が変わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。

関連リンク

※ 国土交通省地籍調査Webサイト<外部リンク>

※ 国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度)<外部リンク> 

国土調査法第19条第5項に基づき、所定の制度以上の地積調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。

※ 地籍整備推進調査費補助金<外部リンク> 

地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。

 

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