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千葉県飲食店感染防止対策認証事業について

更新日:2021年9月7日更新 印刷ページ表示

 千葉県では、飲食店における感染防止対策を促進するための第三者認証制度を県内全域の飲食店を対象に実施しています。

 認証制度を満たした認証店では、高いレベルの感染防止対策が講じられていることから、営業時間の短縮などを要請しないこととします(※)。ただし、当面の間は緊急事態宣言が発令されている時及びまん延防止等重点措置地区の認証店に対しては、営業時間の短縮などを要請します。

 また、認証基準の達成に必要となる設備の整備費用などへの支援を行います。

(※)認証店については、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条第9項に基づく要請の対象でなくなることから、千葉県感染拡大防止対策協力金の申請対象とはなりませんのでご留意ください。

<補助対象者> 認証取得のために必要な整備を行う者で、下記(1)~(6)を全て満たす者

(1)飲食を主たる目的とした設備を有する飲食店

 ※テイクアウト型、デリバリー型の店舗、遊戯施設は対象外

(2)中小企業者※、個人事業者等

 ※資本金の額又は出資の総額5千万円以下又は従業員数50人以下

(3)食品衛生法の規定による許可を受け事業を営んでいる者

(4)補助金の受給後も事業を継続すること

(5)事業を営むに当たって、関連する法令及び条例等を尊守していること

(6)暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと

<機器購入>

補助上限  店舗ごとに30万円まで

対象機器  認証取得に必要なもの(下記の補助品目)で、令和3年7月26日以降に購入した設備であること

・飛沫感染防止対策

アクリル板、パーティション、フロアマーカー、食器カバー(ビュッフェスタイルに限る)

・接触感染防止対策

非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、ベルトパーティション、カラーコーン、非接触消毒液ディスペンサー、非接触ソープディスペンサー、キャッシュレス決済端末、消毒液ボトル設置台

・換気による感染防止対策

二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)、加湿器、HEPAフィルター付き空気清浄機(5㎥/分以上のもの)※、サーキュレーター※

※地価の店舗や建築物衛生法対象外施設にある店舗の場合に限る

<機械工事>

補助上限  補助対象経費の3/4又は70万円のいずれか低い額

対象工事

・接触感染防止対策 自動水栓、人感センサー付き照明、様式トイレの改修、レイアウト変更工事

・換気による感染防止対策 換気設備、換気機能を内蔵したエアコン、窓、自動扉

※工事を希望する場合は、事前相談が必要です。

<認証までの流れ>

(1)申請に必要な書類一式を作成し、事務局に送付

(2)認証基準を満たしているか現地で確認

(3)認証を受けた店舗に認証ステッカーを交付

※感染症対策を随時確認し、十分でない場合は認証を取り消すことがあります。

<申請受付> 7月26日から

<申請方法> 申請書類一式を郵送、メールまたはFAX

 認証基準や「申請の手引き」など、詳しくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

<URL>

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html<外部リンク>

<問い合わせ・申請先>

千葉県飲食店認証事務局

TEL 043-307-9003

FAX 043-307-9004

Eメール chiba-ninsho@tobutoptours.co.jp