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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(雇用されている方)等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示
長柄町の後期高齢者医療保険に加入している被用者(雇用されている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当を支給します

支給対象者

長柄町の後期高齢者医療保険に加入されている被用者(雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなくなった期間(最長1年6ヵ月)のうち、就労に就くことを予定していた日数

支給額

一日あたりの支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日

申請先

長柄町役場 税務住民課 国保年金係

申請方法

申請書をご用意いただく必要があります

申請書は窓口もしくは下記のURLからダウンロードできます
詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課(043-216-5013)へお問い合わせください。