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母子・父子福祉

更新日:2021年6月9日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない子どもが養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを監護している父親、母親、または父母にかわってその子どもを養育している人です。
子どもが心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  8. その他、生まれたときの事情が不明である子ども

下記の内容に該当する方は資格を得られません

対象となる子どもが…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父または母の死亡による公的年金や労災による遺族補償を受けることができるとき
  3. 父または母(重度の障害)に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  4. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  5. 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く) ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。

父,母または、養育者が…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
  3. 平成15年4月1日現在、既に支給要件に該当してから5年が経過して手当の請求をしていないとき。 (父子家庭を除く)

2.申請方法

申請者の受給要件によって必要書類が違いますので、健康福祉課までご相談ください。

認定請求に必要な添付書類等

  1. 印鑑(認印)
  2. 戸籍謄本(本籍地の市町村で発行)  
    • 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 対象となる子どもが記載されている戸籍全部事項証明書(前夫または前妻の戸籍謄本)
      ※1ヶ月以内に発行されたもの。
  3. 世帯全員の住民票
  4. 健康保険被保険者証の写し(申請者と対象児童)
  5. 加入している年金手帳(未加入者は不要)  種類・記号番号・加入年月日がわかれば、メモでも可
  6. 申請者の銀行等の口座番号(通帳の銀行名・支店名・口座番号・名前の箇所)の写し
  7. その他必要な書類(請求者の現状により異なります)

3.手当の支給日

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月までの分(例えば12月から3月分が4月)が、受給者が指定した金融 機関の口座に振り込まれます。

4.手当の基準額

児童扶養手当額(令和2年4月以降)
児童数区分手当額
1人全部支給43,160円
一部支給43,150円から10,180円
2人全部支給10,190円を加算
一部支給10,180円から5,100円を加算
3人以上全部支給1人増加するごとに6,110円を加算
一部支給6,100円から3,060円を加算

※全部支給、一部支給は所得に応じて適用されます。

所得による支給制限

この手当には、所得による支給制限があります。また、父、母、及び生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)等について生計が同一であれば所得を含み、

  1. 全部支給の人
  2. 一部支給の人
  3. 全部支給停止の人  

にわかれます。 所得が限度額以上ある場合は、全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。

5.一部支給停止措置について (平成14年の法律改正により)

手当を受けてから5年、受給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当の一部が支給停止の対象となります。
この措置は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができます。

6.現況届の提出

毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村役場へ所得状況や加入保険の状況等を決まった用紙で届け出るもので、資格の継続に不可欠であり大事なものです。この届出が出されないと8月以降の手当が受けられません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

7.申請窓口

健康福祉課で申請を受付けております。

特別児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

1.注意事項

  • 公的年金との併給もできますが、児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は除きます。
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び知的障害児通園施設は除く。)に入所している場合は対象外になります。
  • 児童ではなく父母などに支給されます。

2.支給条件

  • 1級(重度)=療育手帳マルA、A・身体障害者手帳1、2級
  • 2級(中度)=療育手帳Bの一部・身体障害者手帳3級または4級の一部
    ※手帳がなくても該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも診断書の内容で手当等級がかわる場合があります。
  • 所得が一定未満であること(所得制限あり)

3.支給開始

申請の翌月分からの支給となります。

4.支給期間

対象児童が20歳となるまで(20歳の誕生日の前日まで)となります。

5.手当月額

  • 1級(重度)=該当児童1人につき52,500円(令和2年度)
  • 2級(中度)=該当児童1人につき34,970円(令和2年度)

ひとり親家庭等医療費等助成事業

18歳(この児童が別に定める障害をお持ちの場合は20歳になる誕生月)に達した最初の3月までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父及び児童に対して医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けるためには事前に資格付与の申請が必要です。
所得制限があり、年に一度資格の更新が必要になります。

(必要書類)

  • 申請書
  • 世帯の住民票の写し
  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 銀行預金通帳(郵便局不可)
  • 児童扶養手当証書
  • その他必要な書類

ひとり親入学祝金支給事業

ひとり親家庭児童の小中学校への入学に際して、その経済的負担を軽減することと児童の健やかな成長を願い、ささやかですが祝金を支給するものです。

母子(寡婦)福祉資金

母子、寡婦家庭の経済的自立と助成のための事業開始資金・住宅資金・就学資金・生活資金・修学支度金を低利子または無料で貸与する制度です。