児童手当
印刷用ページを表示する更新日:2021年6月7日更新
児童手当制度について
1.支給対象となる子ども
0歳~中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
2.支給金額について(月額:1人あたり)
所得制限限度未満の方 | 所得制限限度以上の方 | ||
---|---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき5,000円 | |
3歳~小学生 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
支給日 | 2~5月分 6月4日 | ||
6~9月分 10月5日(予定) | |||
10~1月分 2月4日(予定) |
(第3子のカウントは、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で教えます。)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
(例:配偶者と子ども2人を扶養している場合は、扶養親族等の数3人にあたります。)
3.支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(単身赴任の場合を除く)。
- 児童福祉施設等に入所している子どもについても、施設の設置者等に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
4.申請・手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、健康福祉課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
必要な添付書類等
- 印鑑(認印)
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号(預金通帳の写し) ※ゆうちょ銀行を除く
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
5.届出の内容が変わったとき
以下の場合は手続きが必要です。
- 他の市町村に住所が変わるとき。
- 児童手当の額が増額されるとき。(出生等により支給対象となる児童が増えたとき)
- 児童手当の額が減額されるとき。(児童を養育しなくなった事等により支給対象となる児童が減ったとき)
- 児童手当の支給が終わるとき。
6.現況届(毎年6月に提出)
毎年6月1日現在、町内にお住まいの方で、児童手当を受けている方は、現況届の提出が必要です。対象の方には、6月上旬に案内をご自宅にお送りします。
提出がない場合 には 、 6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず手続きをお願いします。