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児童手当

更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

児童手当制度について

1.支給対象となる子ども

0歳~中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)

父母のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

2.支給金額について(月額:1人あたり)

 所得制限限度未満の方所得制限限度以上の方
0~3歳未満15,000円児童1人につき5,000円
3歳~小学生第1子、第2子10,000円
第3子以降15,000円
中学生10,000円
支給日

2月、6月、10月の10日

(10日が休日の場合は前倒しになります。)

(第3子のカウントは、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で教えます。)

3.所得制限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数(1)所得制限限度額      (2)所得上限限度額                
所得額収入の目安所得額収入の目安
0人622万円833万3千円858万円1,071万円
1人660万円875万6千円896万円1,124万円
2人698万円917万8千円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1048万円1,276万円

(例:配偶者と子ども2人を扶養している場合は、扶養親族等の数3人にあたります。)

4.支給要件

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(単身赴任の場合を除く)。
  • 児童福祉施設等に入所している子どもについても、施設の設置者等に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.申請・手続きの方法

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、健康福祉課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

出生日や転入日等、自由が発生した日から15日を過ぎて申請されますと、手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。

 必要な添付書類等

  • 健康保険被保険者証の写し
  • 請求者の銀行等の口座番号(預金通帳の写し) 
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。

6.届出の内容が変わったとき

以下の場合は手続きが必要です。

  • 他の市町村に住所が変わるとき。
  • 児童手当の額が増額されるとき。(出生等により支給対象となる児童が増えたとき)
  • 児童手当の額が減額されるとき。(児童を養育しなくなった事等により支給対象となる児童が減ったとき)
  • 児童手当の支給が終わるとき。

7.現況届

令和4年度現況届から現況届の提出が原則不要となります。

ただし、以下に該当する受給者の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 
  • 支給要件児童の戸籍がない方 
  • 施設等受給者    
  • その他状況を確認する必要があり、町からの提出の案内があった方