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土砂等撤去事業補助金について
目的
令和5年台風第13号に伴う大雨により、居住されている住宅敷地に土砂等(土砂、竹木など)が崩落または堆積し、生活に支障をきたす場合に、被災者の負担を軽減し、早期に安定した生活再建を支援するため、土砂等撤去を行う費用の一部を助成します。
要件
○申請できる人
・住宅及び住宅敷地の所有者・管理者
○補助対象となるもの
・居住実態のある住宅敷地
(空き家・空地は対象外です。)
○補助金額
・被災者が土砂等の撤去を発注し、業者に支払った費用の10分の3
(※ただし、費用が5万円未満のものは補助対象外)
・補助金の限度額は30万円
・補助対象経費は、土砂等の撤去費用のみで、家屋損壊に伴うがれきや家財等の撤去費用は含まれません
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額が補助金額となります
○受付期間
・災害発生の翌日から3か月以内
申請書類等
・土砂等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
※添付書類 撤去費の確認できる書類
撤去前の状況が確認できる写真等
・被災状況見取図(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
・土砂等撤去事業補助金変更申請書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]
・土砂等撤去完了報告書(様式第6号 [Wordファイル/16KB]
※添付書類 領収証の写し
撤去後の状況が確認できる写真