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長柄町男女共同参画計画

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

1長柄町男女共同参画計画

町では、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づき、長柄町における男女共同参画社会の形成を促進することを目的とし、「長柄町男女共同参画計画」を策定しました。なお、この計画は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」、「女性の職業生活における活躍の推進にかかる法律」第6条第2項に基づく「女性活躍推進計画」としても位置付けられています。

2計画期間

令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間とするものです。

3計画の延長について

第6次男女共同参画計画が令和8年3月13日に閣議決定されたこと、また、第6次千葉県男女共同参画計画についても令和8年3月30日に策定されたことから、これらの計画の内容を反映した計画の策定を行うため、現行計画(令和3年度から令和7年度)の計画期間を1年延長し令和8年度までの計画とします。

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