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子ども用めがねの購入には、子ども医療費助成が利用できます

更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

子ども用めがね(治療用眼鏡等)を購入したら

 医師の診断を受け、お子様の治療用眼鏡等を作った方は、子ども医療費助成制度により費用の払い戻しを受けることができます。かかった費用は、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分について、7割または8割が健康保険組合等から支給され、残りの3割または2割を子ども医療費で助成します。

 ※健康保険給付の対象となるのは、9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断し、作成した眼鏡およびコンタクトレンズの費用です。

手続きの流れ

 以下の流れに沿って、お手続きをお願いします。

1.加入している健康保険組合等に、療養費(眼鏡の作成費用)の支給申請をします。

  必要なもの:療養費支給申請書

        医師による治療用眼鏡作成指示書

        治療用眼鏡の領収書

  ※詳細については、ご加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。

2.健康保険組合等から、療養費の一部が支給されます

3.支給を受けたら、以下の書類をご用意いただき、福祉課の窓口までお越しください。

  必要なもの:子ども医療費助成受給券

        お子様の健康保険証

        健康保険組合等から送付された支給決定通知(原本)

        医師による治療用眼鏡作成指示書(写し)

        治療用眼鏡の領収書(写し)

        振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

4.子ども医療費助成により、指定された口座に残りの費用分が支給されます。

注意事項

 助成の申請は、費用を支払った日の翌日から起算して2年以内に行ってください。