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特別児童扶養手当について

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に貢献することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給される手当です。

支給要件

・父母については、重度(中度)の障害児を監護していること。

・養育者については、父母に監護されていない重度(中度)の障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。

・対象児童が施設等に入所していないこと。

・対象児童が、障害を支給事由とする公的年金の給付を受けていないこと。

手当の対象となる障害の状態の例

・身体障害 身体障害者手帳1~3級相当

・知的障害 療育手帳Ⓐ~Bの1相当

・精神障害 精神保健福祉手帳1~2級相当

所得制限

 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

申請手続きに必要なもの

・認定請求書

・戸籍謄本

・世帯全員の住民票の写し

・診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)

・その他必要な書類