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特別障害者手当

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 精神または身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

支給要件

・日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複している場合などをいいます。

 1.次に掲げる視覚障害

  (1)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  (2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  (3)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  (4)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3.両上肢の機能に目立つ障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に障害を有するもの

 4.両下肢の機能に目立つ障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

 5.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。

・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。

所得制限

 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

申請手続

 申請手続きに必要なものは次のとおりです。

・所定の申請書類

・所定の診断書

・本人名義の通帳等

・年金受給額がわかるもの

・マイナンバーがわかるもの

・障害者手帳

・印鑑