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障害児福祉手当

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

支給要件

  • 日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること。
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
    2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    3. 両上肢の機能に障害を有するもの
    4. 両上肢のすべての指を欠くもの
    5. 両下肢の用を全く廃したもの
    6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
    7. 体幹の機能障害により座っていることができないもの
    8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    9. 精神の障害であって前各号程度以上と認められるもの
    10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
  • 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。

所得制限

 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

申請手続

 申請手続きに必要なものは次のとおりです。

・所定の申請書類

・所定の診断書

・受給者名義の通帳等

・年金受給額がわかるもの

・マイナンバーがわかるもの

・障害者手帳

・印鑑