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障害福祉サービス

更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示
 障がいのある方が、自立して生活するために必要なサービスを障害者総合支援法に基づき提供します。
 サービスの種類には、介護給付、訓練等給付、地域相談支援、計画相談支援があります。
 障がい福祉サービスを利用される場合は、障がい程度区分認定が必要となります。
 なお、介護保険対象者は、原則として、介護保険が優先となります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 自宅での身体介護や家事援助、通院等の移動における支援を行います。

重度訪問介護

 重度の重度の障がいで常に介護を必要とする方に、自宅での介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

同行援護

 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

 自己判断能力が制限されている方が外出する時に、危険を回避するために必要な支援を行います。

重度障がい者等包括支援

 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

 日中において、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供を行います。

施設入所支援

 施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型)

 雇用契約に基づく、働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(B型)

雇用契約に基づかない、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労選択支援

 専門的な評価や情報を提供し、主体的に就労先を選べるよう支援を行います。

就労定着支援

 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

自立生活援助

 一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 共同生活を行う住居で、日常生活上の援助を行います。

地域相談支援

地域移行支援

 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の方等を対象として、地域生活へ移行するための支援を行います。

地域定着支援

 居宅において単身で生活している障がいのある方等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。

計画相談支援

サービス利用支援

 サービス等の利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整等を行います。

継続サービス利用支援

 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者との連絡調整等を行います。