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母子・父子福祉制度のご案内

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない子どもが養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを監護している父親、母親、または父母にかわってその子どもを養育している人です。
子どもが心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. その他、生まれたときの事情が不明である子ども

下記の内容に該当する方は資格を得られません

対象となる子どもが…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く) ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。

父,母または、養育者が…

  1. 日本国内に住所がないとき

2.申請窓口・提出書類等

福祉課で申請を受付けております。

申請者の受給要件によって必要書類が違いますので、ご相談ください。

認定請求に必要な添付書類等

  1. 印鑑(認印)
  2. 戸籍謄本(本籍地の市町村で発行)  
    • 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 対象となる子どもが記載されている戸籍全部事項証明書(前夫または前妻の戸籍謄本)
      ※1ヶ月以内に発行されたもの。
  3. 世帯全員の住民票
  4. 前年の所得証明書(前年1月1日時点で町に住民票がない場合)
  5. 個人番号のわかる書類(マイナンバーカード、個人番号の記載ある住民票等)
  6. 加入している年金手帳(未加入者は不要)  種類・記号番号・加入年月日がわかれば、メモでも可
  7. 申請者の銀行等の口座番号(通帳の銀行名・支店名・口座番号・名前の箇所)の写し
  8. その他必要な書類(申請者の現状により異なります)

3.手当の支給日

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月までの分(例えば12月から3月分が4月)が、受給者が指定した金融 機関の口座に振り込まれます。

4.手当の基準額

児童扶養手当額(令和8年4月現在)
児童数区分手当額
1人全部支給48,050円
一部支給48,040円から11,340円
2人11,350円~5,680円を加算

※全部支給、一部支給は所得に応じて適用されます。

所得による支給制限

この手当には、所得による支給制限があります。また、父、母及び生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)等について生計が同一であれば所得を含み、以下にわかれます。

  1. 全部支給の人
  2. 一部支給の人
  3. 全部支給停止の人  

 所得が限度額以上ある場合は、全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。

5.一部支給停止措置について 

手当支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当の二分の一が支給停止となる場合があります。
この措置は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができます。

6.現況届の提出

毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村役場へ所得状況や加入保険の状況等を決まった用紙で届け出るもので、資格の継続に不可欠であり大事なものです。この届出が出されないと8月以降の手当が受けられません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

 

ひとり親家庭等医療費等助成事業

18歳(この児童が別に定める障害をお持ちの場合は20歳になる誕生月)に達した最初の3月までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父及び児童に対して医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けるためには事前に資格付与の申請が必要です。
所得制限があり、年に一度資格の更新が必要になります。

(必要書類)

  • 申請書
  • 世帯の住民票の写し
  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 銀行預金通帳(郵便局不可)
  • 児童扶養手当証書
  • その他必要な書類

母子(寡婦)福祉資金

母子、寡婦家庭の経済的自立と助成のための事業開始資金・住宅資金・就学資金・生活資金・修学支度金を低利子または無料で貸与する制度です。