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受動喫煙対策について

更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

 望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。
 この改正法では受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等への配慮から、学校・病院・児童福祉
施設等及び行政機関には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、上記以外の施設等には
令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
 

 詳しくはこちらをご覧ください。

  厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html<外部リンク>
  千葉県ホームページ(たばこ対策について)
   https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/tindex.html<外部リンク>

改正健康増進法の趣旨について

       (1)「望まない受動喫煙」をなくす
       (2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
       (3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

受動喫煙による健康影響について

       ・たばこの煙は約70種類の発がん性物質を含んでいる。
       ・急性影響としてのどの痛み、頭痛、吐き気、ぜんそく、心拍増加等を引き起こす。
       ・がんや脳卒中、虚血性心疾患などの様々な疾患のリスクを高める。

施設類型ごとの規制内容について

       ・学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関は原則敷地内禁煙【令和元年7月1日から規制開始】
       ・その他(飲食店、事務所(職場)等)の施設は原則屋内禁煙【令和2年4月1日から規制開始】