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軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月から軽自動車検査協会は、軽JNKSで納税情報を確認できるようになります。
 このため、車検を受ける際に原則、申請者による納税証明書の提示が省略できるようになります。
※二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 次のようなケースは納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない。
・中古車の購入直後。
・他の市町村に引っ越した直後。
・対象車両に過去の未納がある。


 詳細については地方税共同機構ホームページ<外部リンク>および、以下のパンフレットをご覧ください。

軽自動車税納付確認システムパンフレット表

軽自動車税納付確認システムパンフレット裏