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法人町民税
更新日:2019年9月20日更新
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納税義務者
- 町内に事務所、事業所がある法人
- 町内に事務所、事業所、寮等のある法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものは除く)
- 町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人
1にかかる法人は「均等割」と「法人税割」が課税されます。
2、3にかかる法人等は「均等割」が課税されます。
納税義務者 | 税の種類 | |
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均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所、事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所、事業所がある公益法人または、 人格のない社団、財団 | ○ | 収益事業がある場合 ○ |
町内に事務所、事業所はないが、 寮や保養所がある法人 | ○ | × |
均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
法人等の資本金等の額 | 長柄町内の 事務所等の従業者数 | |
50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
※平成27年度税制改正で、均等割額の算定方法が変わりました。
資本金等の額
平成27年3月31日以前に開始する事業年度 | 法人税法に規定される資本金等の額 |
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平成27年4月1日以降に開始する事業年度 | 法人税法に規定される資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額 |
均等割の判定基準
平成27年3月31日以前に開始する事業年度 | 資本金等の額 |
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平成27年4月1日以降に開始する事業年度 | 「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」のいずれか大きい額 |
経過措置として平成27年4月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告は、改正前の資本金等の額を使用します。
法人税割
法人税割の税額は、法人税額に所定の税率を乗じて計算されます。
法人税割税率 | |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.3% |
平成26年度10月1日以降に開始する事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
※平成28年度税制改正で、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の法人税割の税率が「100分の9.7」から「100分の6.0」に引き下げられました。
※予定申告の経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置があります。2回目以降については、従前の「前事業年度分の法人税割額÷前事業年度の月数×6」となります。