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国民健康保険税の産前産後期間の免除について

更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部免除される制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

 国民健康保険に加入しており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産の場合も対象となります。

対象となる期間

 出産予定日または、出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)が対象です。

 

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産予定月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

  ■

 

多胎の方

  ■

 

 ※■がついた月が減額の対象期間です。

 令和5年度においては、対象となる期間は令和6年1月分以降の保険税となります。

 

令和5年

8月

 

9月

 

10月

 

11月

 

 12月

令和6年

1月

 

2月

 

 

 

出産予定月

 

 

 ※■がついた月が減額の対象期間です。

対象となる国民健康保険税

 令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象です。

申請期間

 出産予定日の6か月前から申請が可能です。

申請に必要な書類

 ・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの

 ・世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 ・届出者の本人確認ができるもの

届出先

  長柄町役場 税務住民課 課税係