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国民健康保険税の産前産後期間の免除について
更新日:2023年11月1日更新
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国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部免除される制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
国民健康保険に加入しており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産の場合も対象となります。
対象となる期間
出産予定日または、出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)が対象です。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
単胎の方 |
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| ■ | ■ | ■ | ■ |
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多胎の方 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
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※■がついた月が減額の対象期間です。
対象となる国民健康保険税
国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象です。
申請期間
出産予定日の6か月前から申請が可能です。
申請に必要な書類
・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
・世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・届出者の本人確認ができるもの
届出先
長柄町役場 税務住民課 課税係