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転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
更新日:2023年12月20日更新
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・転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失した場合
・マイナンバーカードを利用した転入届を引越し日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に提出することができなかった場合
上記の理由等により、新しい住所地に転入届を提出できない場合、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付いたします。
再交付申請の方法
窓口で申請する場合は次のものをお持ちください。
2.申請する方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等
※郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを送付してください。マイナンバーカードの場合は表面の番号の記載のない面のみとしてください。
郵送で再交付を希望する場合は返送先を記入し切手を貼りつけたものを同封してください。
申請書のこれからの住所欄以外の住所に送付を希望する場合は、送付先を確認できる書類を同封してください。
マイナンバーカード、運転免許証等
※郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを送付してください。マイナンバーカードの場合は表面の番号の記載のない面のみとしてください。
郵送で再交付を希望する場合は返送先を記入し切手を貼りつけたものを同封してください。
申請書のこれからの住所欄以外の住所に送付を希望する場合は、送付先を確認できる書類を同封してください。