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固定資産税の建築物に対する課税誤り等について

更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

基幹システム標準化及び令和6年度評価替作業に伴い、家屋の評価内容を確認したところ、平成11年以前に評価を実施した工場、事務所等の一部建築物に評価額の誤りがあることが判明いたしました。また、マンション3棟について課税漏れが判明しました。

このような事態が発生し、対象の皆さまにご迷惑をお掛けしましたこと、さらには町民の皆さまの税に対する信頼を損ねたことに対して深く反省し、お詫び申し上げます。

■課税誤り対象と内容

(1)課税誤りの内容

固定資産税評価額を算出するにあたり、基礎となる数値に補正係数を乗じて算出する過程で、その固定資産税評価額に再度補正係数を乗じていたことから、一部の非木造建築物の固定資産税評価額が不当に高くなっていました。

(2)課税誤りの内容及び件数、​​還付(返還)金額

平成11年以前に評価を実施した非木造建築物 33件

本税部分   24,950千円

加算金部分   5,000千円

合計     29,950千円

(3)今後の対応

対象者の皆さまに対して、お詫びと内容を説明するとともに、令和6年4月以降、予算成立後、更正処理及び支出決定を実施し、地方税法に基づき5年分を、また5年を超え10年を経過していないものについて、町要綱に基づき還付(返還)処理の手続きを進めてまいります。

■課税漏れの対象と内容

(1)課税漏れの内容

区分所有家屋のロビー、廊下等の共用部分は本来、専用部分の各所有者(納税義務者)に対し、按分し賦課すべきものであるが、賦課されていませんでした。

(2)​課税漏れの対象及び件数、税額

非木造建築物のマンション3棟分、188件  合計6,360千円

(3)今後の対応

対象者の皆さまに対し、お詫びと内容について説明するとともに、令和6年度から正規の課税を開始します。

■報道発表資料

令和6年4月5日報道発表資料 [PDFファイル/41KB]

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