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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ

更新日:2025年7月16日更新 印刷ページ表示

調整給付金(不足額給付)の概要

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。

支給対象者

※原則として、令和7年1月1日に長柄町に住民登録のある方に限ります。                 ※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が      1,805万円を超える方を除きます。                                    ※事務処理基準日である令和7年6月2日時点で町住民税課税台帳に登載されている方に限ります。


不足額給付1

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方

支給額

生じた差額分(1万円単位に切り上げ)


不足額給付2

給付要件を確認して給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)で、以下のすべての要件に該当する方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
  2. 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
  3. 低所得世帯向け給付の世帯主・世帯員にも該当していない

(例)

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

支給額

原則4万円                                              ※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円

 


 

支給額イメージ

給付金の支給手続き

Ⅰ 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

​1・令和6年度課税と令和7年度課税が長柄町の場合

対象者には、町から給付内容や確認事項を記載した確認書が届きます。                        確認書の内容(支給要件、振込先等)をご確認いただき、町へ返送してください。               ※長柄町から調整給付金(当初給付分)を受けた方で今回調整給付金(不足額給付分)の対象となる方には、「支給のお知らせ」の発送をもって支給決定とし、確認書の送付を省略します。

2・令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転入出により異なる場合

令和6年1月2日以降長柄町へ転入された方については、前住所市区町村での調整給付金(当初給付分)の実績や令和6年課税情報を保有していないため、給付対象者であると把握できません。そのため、「確認書」は送付できません。給付金を受けるには申請書等関係書類の提出が必要となります。

※今回給付対象となり得る方には個別に「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」を送付しますので、必ず期日までに提出をお願いします。

 

Ⅱ 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付の必要がある者(不足額給付2に該当する者)

給付を受けるには申請書の提出が必要となります。                            ※今回給付対象となり得る方には個別に「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」を送付しますので、必ず期日までに提出をお願いします。

※町住民税課税台帳に登載されていない方でも支給対象となる場合があります。その際は窓口にて関係書類提示のうえ、申請ください。

 

各書類提出期日

申請書、確定申告書の写し等【令和7年10月17日】

確認書【令和7年10月31日】