本文
固定資産税関係届出書
更新日:2022年12月26日更新
印刷ページ表示
固定資産税に関する届出書
建物滅失届
課税台帳に登録されている建物を取り壊した場合は、役場税務住民課へ建物滅失届を提出してください。
(例:居宅や物置、車庫など)
届出がされない場合は、翌年度以降も引き続き課税される場合があります。
登記されている家屋は、法務局へ滅失登記の手続きをしてください。
未登記家屋の所有者変更届出書
未登記家屋の所有者を変更する場合は、役場税務住民課へ未登記家屋の所有者変更届出書を提出してください。
登記されている家屋は、この届出書では所有者の変更ができませんので、法務局へ所有権移転登記の手続きをしてください。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
償却資産にかかる課税標準の特例を受ける場合は、必要書類のほか下記申請書を添付してください。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/53KB]