ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務住民課 > 軽自動車税

本文

軽自動車税

更新日:2021年10月8日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)について

納める人

4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。また、所有権留保付販売があったときは、その使用者に課税されます。
※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。

税率(税額)

【原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等】

 税率は以下のとおりです。

●車種

●税率(税額)

 

原付

50cc以下

2,000円

50ccを超え90cc以下

2,000円

90ccを超え125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

小型特殊自動車

5,900円

小型特殊自動車(農耕用)

2,400円

軽自動車

軽自動車 二輪

(125ccを超え250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車

二輪の小型自動車

(250ccを超える二輪)

6,000円

【軽自動車(三輪以上)】

平成27年4月1日に最初の新規検査を受けた(車検証の初度検査年月が「平成27年4月」の)車両を除き、平成28年度から新税率となります。税率は以下のとおりです。

●車種

●税額

旧税率(A)

新税率(B)

重課税率(C)

軽自動車

三輪

3,100円

 3,900円

 4,600円

四輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用(営業用)

5,500円

 6,900円

 8,200円

四輪貨物(自家用)

4,000円

 5,000円

 6,000円

四輪貨物(営業用)

3,000円

 3,800円

 4,500円

(A):平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、旧税率が適用されます。ただし、重課税(C)に該当する場合があります。

(B):平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両が適用されます。

(C):平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を超える車両が適用されます。

   ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド・被けん引の軽自動車は、重課の対象から除きます。

   ※ 平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

【グリーン化特例(軽課)の見直し】

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車限定)について、グリーン化特例(軽課)が2年延長され、適用対象が電気軽自動車等に限定となります。

  1. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)→令和4年度軽自動車税(種別割)が軽減となります。
  2. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)→令和5年度軽自動車税(種別割)が軽減となります。

令和4年度および5年度対象車両と税率内容

軽課対象区分

税率

電気軽自動車

概ね75%減

天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車

営業用乗用車に限る

平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね50%減

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね25%減

 ※燃料費達成状況等については、自動車検査証明書(車検証)の備考欄をご確認ください。

令和4年度および5年度軽減後税率一覧

車両区分

概ね75%軽減後

概ね50%軽減後

概ね25%軽減後

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

軽減対象外

軽減対象外

貨物用

営業用

1,000円

軽減対象外

軽減対象外

自家用

1,300円

軽減対象外

軽減対象外

税の減免

「身体に障害のある人が運転する車」や「生活を共にする人が運転し通院などに利用する車」は、 一人一台に限り税が減免されますので、該当の方は税務住民課窓口で相談または手続きをしてください。手続きは毎年必要です。

登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)

車種によって、登録・廃車手続き場所が異なりますので気をつけてください。
また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。

登録手続きに必要なもの

廃車手続きに必要なもの

※なお、廃車の場合は廃車証明が発行されます。
※廃車証明によって自賠責保険の解約ができます。

車種お問い合わせ先・電話番号

原付(50ccから125cc)・
小型特殊自動車

長柄町役場税務住民課軽自動車税担当
電話:0475-35-2112

125ccを超え250cc以下の二輪車
250ccを超える二輪車

袖ヶ浦自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2025

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
電話:050-3816-3116

 

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。 軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以降に軽自動車税の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税され、当分の間、賦課徴収は千葉県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた金額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

軽自動車(三輪以上)燃費性能等

税率

自家用

営業用

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車

★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車

★★★★かつ2020年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

※ 「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成車)である。

※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNox50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNox75%低減達成車。

※ 「2020年度燃費基準+〇%達成車」は、エネルギーの使用合理化等に関する法律(以下「省エネ法」に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を〇%以上達成している自動車。

※ 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車。

※ 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)