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後期高齢者医療こんなときは

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は75歳以上の方もしくは65歳以上で一定の障害を持つ方のうち広域連合の認定を受けた方が加入する高齢者の医療制度です。

後期高齢者医療制度で受けられる給付例

 
種類給付の内容
療養の給付医療機関などの窓口に保険証を提示すると、一部負担金のみで医療が受けられます。
療養費の支給補装具代などの療養費は、全額支払い後に申請により払い戻しを受けられます。
葬祭費申請により葬祭を行った方に支給されます。
短期人間ドック・脳ドックの助成後期高齢者医療保険料を完納している被保険者の方が助成対象となります。

次のような場合は、手続きをしてください。

 
こんなときは必要なもの
ほかの都道府県に転出するとき

・被保険者証

ほかの都道府県から転入してきたとき

・負担区分等証明書(前住所地で発行)

県内で住所や氏名がが変わったとき・被保険者証
生活保護を受け始めたとき・被保険者証
死亡したとき

・死亡したかたの被保険者証

・葬儀の領収書または会葬礼状

・葬儀を行った方の通帳

・印鑑

被保険者証を失くしたり、汚して使えなくなったとき

・印鑑

・身分証明書

交通事故にあったとき

交通事故などにより第三者の行為により傷病を負った場合は、原則は「保険証は使えません」、本来はそういった治療費は加害者側と被害者側で話し合いのうえ負担し最終的に示談の中で過失割合等により負担を確定させるべきものです。 しかし、さまざまな事情で早急な治療を行う必要がある場合には「保険証をつかうこともできます」、その場合には「第三者行為による傷病届」による早くな届出が必ず必要です。

※許可なく治療費を受け取ったり、示談した場合には保険証が使用できなく場合がありますのでご注意ください。

必ず提出して
もらうもの
1交通事故証明書(警察に届けた場合は必須)
※警察に届けてない場合または物損のみで届けた場合は人身事故証明書入手不能理由書を添付すること。
(物損事故の場合は「交通事故証明書+人身事故証明書入手不能理由書」の両方が必要)
2「事故発生状況報告書」
3「第三者行為による傷病届」
4「念書」
5「誓約書」(加害者に書いてもらいます)
※被害者の過失が大きい場合等取り付けが難しい場合は提出前にご連絡ください。
6「保険証」の写し
7請求先が分かる書類(加害者連絡先または担当保険会社)
8こども医療受給者証(高等学校3年生までの児童・生徒)
9その他参考となる資料

上記書類はできる限り早くご提出ください。