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国民健康保険税

更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・町の補助金、 そして皆さんからの国民健康保険税でまかなわれています。
また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
平成20年度からは、後期高齢者医療制度への支援金分も納めていただく事になりました。
国民健康保険税は、収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。 世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。

国民健康保険税の税額は3本立て

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割額・均等割額を計算し、その世帯で合算し、世帯平等割額を加えます。(下記の計算のしかたを参照してください。) 1つ目は、医療分。2つ目は、支援金分です。
1、2は全加入者が対象です。
また、40歳~65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分(3つ目)を合算した額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得額等が変動したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。

国民健康保険税の計算のしかた(令和5年度)

国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。これらすべてをあわせて国民健康保険税とします。

1  医療分(基礎課税額)
※賦課限度額 650,000円
所得割
(課税標準額×)
均等割
(被保険者一人につき)
平等割
(一世帯につき)
7.4%

25,000円

(未就学児 12,500円)

20,000円
2  支援金分(後期高齢者支援金等課税額)
※賦課限度額 220,000円
所得割
(課税標準額×)
均等割
(被保険者一人につき)
2.6%

12,000円

(未就学児 6,000円)

3 介護分(介護納付金課税額)
※賦課限度額 170,000円
所得割
(課税標準額×)
均等割
(被保険者一人につき)
2.0%

11,000円

※課税標準額=(総所得金額-基礎控除額43万円)
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで国保単身世帯となる方(国保被保険者1人になる場合)について医療分及び支援金分の平等割を5年間は2分の1の額に、また、6年目から3年間は4分の3の額にします。

 

軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の総所得金額の合計が基準以下の場合、所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。

〈軽減判定基準〉
7割軽減43万+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
5割軽減43万円+{29万円×(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1))}
2割軽減43万円+{53万5千円×(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1))}

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失したが、その後も継続して同一の世帯に属する方を指します。

非自発的失業者にかかる国民健康保険税の計算特例

平成22年度から、ご自身の原因によらない事業主の都合による解雇や契約切れにより失業された方について、国民健康保険税を計算する際の特例ができました。また、対象の方について軽減措置の判定や高額療養費の自己負担限度額区分の判定に使用する場合もこの特例が適用されます。

対象者

(1)雇用保険の 特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の 特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する方です。
11,12,21,22,23,31,32,33,34
※高年齢受給資格者(65歳以上の方)及び特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額

対象者の前年中所得のうち給与所得を 30/100 として計算します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
ただし、再就職し社会保険等に加入するなど国民健康保険の資格を喪失し た場合その時点で終了します。

届出に必要なもの

(1)雇用保険受給資格者証(写真付)
(2)印鑑

本算定

国民健康保険税は、7月から翌年2月の年8回でお支払いいただきます。 納付書は7月に送付いたします。 これは前年総所得金額を確定させ、所得割の額を決定し、保険税年税額を確定してからの送付となるものです。これを本算定といいます。

賦課期日と月割計算

賦課期日はその年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算をします。

特別徴収

特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
※新たに特別徴収が始まる方は、7~9月は普通徴収で、10月から特別徴収となります。
特別徴収の対象となる方は、下記条件をすべて満たす世帯の世帯主です。

  1. 世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の方
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している方
  3. 国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない方

国民健康保険税を滞納した場合

国民健康保険制度は国や県などの補助金のほか、皆さんの国民健康保険税を重要な財源として運営されています。国民皆保険として加入制限もなく誰でも入れて保険給付を受けられる制度のため、所得や家族構成による一定の基準で国民健康保険税を賦課しています。
国民健康保険制度はその性質上、当該年度の保険給付等の見込みから補助金等を差し引いてなおも残る部分を保険税として被保険者の方にお願いするものです。そのため、未納などがあった場合その部分は翌年度以降にきちんと納めている方が穴埋めしなくてはならないため著しく不公平となります。
国民健康保険税を滞納した場合、財産の差し押さえや資格証明書(医療機関窓口で一旦全額自己負担となります)の交付を受ける場合があります。納められない事情がある方についてはお早目に税務住民課へご相談ください。