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令和3年度(令和2年分)給与支払報告書(個人別明細書)の提出について
令和2年1月から12月に給与、賃金等(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含みます。)を支払った事業主は、令和3年度の給与支払報告書の作成と提出が必要です。
税務署から配布される「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和2年分)」を参照の上、作成してください。
令和3年度(令和2年分)の給与支払報告書の作成については、改正事項が多いため、控除誤り等にご注意ください。なお、詳しい計算方法等は国税庁ホームページをご確認ください。
令和3年度(令和2年分)の給与支払報告書の作成に係る主な改正点
1.給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、その上限額も195万円に引き下げられます。
2.基礎控除の見直し。
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用除外となります。
3.所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
ア 本人が特別障がい者
イ 23歳未満の扶養親族がいる
ウ 特別障がい者である同一生計配偶者(以下「同配」という。)もしくは扶養親族がいる
※ 控除額 = (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得(ア)及び公的年金等に係る雑所得(イ)の金額があり、(ア)及び(イ)の金額の合計額が10万円を超える場合には、(ア)(10万円を限度)及び(イ)(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
※ 控除額 = (給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
4.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(1)ひとり親控除について
離婚歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得額等が48万円以下)がいる単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
(3)非課税措置の見直し
(1)もしくは(2)に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である方は、非課税の対象となります。