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PM2.5発生時の対応について

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

   大気中に浮遊する粒子で、粒径2.5μm以下の非常に小さな粒子状物質のことです。
   PM2.5は非常に小さな粒子状物質であることから、肺の奥底まで入りやすく、人 の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

注意喚起について

   千葉県内では35か所の測定個所を設け、濃度の監視を行っています。
PM2.5の濃度の日平均値が70μm/立方メートルを超えると予想される場合、以下の2段階で千葉県からの通報に基づき注意喚起を行います。

  1. 地域内(※)の測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が85μg/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合(午前9時頃)
  2. 地域内(※)の測定局において、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合(午後1時頃)

※地域内・・・県内は県北部・中央地域及び九十九里・南房総地域に区分されており、長柄町は九十九里・南房総地域に含まれます。

注意喚起実施方法について

  • 防災行政無線による放送
  • 関係機関への電話連絡

※注意喚起については午前9時頃及び午後1時頃実施します。

注意喚起が実施されたら 注意監視が実施された場合、以下の対応、行動をとることをお勧めいたします。

  • 公表されている速報値をこまめに確認する
  • 不要不急の外出を控える
  • 屋外での長時間にわたる激しい運動を控える
  • 外出時は適切にマスクを着用する

   また、微小粒子を屋内に持ち込まないためにも

  • 換気は必要最低限に抑える
  • 洗濯物等は室内へ
  • 空気清浄機を使用する(効果がある機械であるかはメーカーへ確認ください)

   等も有効かと思われます。

濃度改善のお知らせについて

   注意喚起を実施した地域内すべての測定局において、2時間連続して50μg/立方メートルを下回った場合に、千葉県からの連絡に基づき、注意喚起実施方法と同様の方法でお知らせいたします。

濃度改善のお知らせが無かった場合について

   千葉県からの情報提供は午後4時45分までのため、それ以後の濃度改善のお知らせはありません。
   濃度改善のお知らせが無い場合は、午前0時まで注意喚起が適用されます。  

  その他PM2.5に関する詳細情報や、各測定値は千葉県大気保全課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。