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罹災(り災)証明書等の発行申請を受け付けています
更新日:2023年9月9日更新
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令和5年9月8日に発生した台風第13号により、家屋等へ被害を受けた方を対象に「罹災(り災)証明書」、「被災(ひ災)証明書」を発行します。主に保険金や見舞金等の申請を行う場合は「被災(ひ災)証明書」が必要になります。なお、「罹災(り災)証明書」が必要となる場合もありますので、総務課までお問い合わせください。
罹災(り災)証明書とは
町が、申し出のあった家屋などの被害状況の調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書で、各種支援などの基準になります。
被災(ひ災)証明書とは
町に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、不動産に限らず、被害が生じた動産(車、家財道具、事業用資産など)も対象となります。
対象
罹災(り災)した本人、または同居の親族
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。
持ち物
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/144KB]
受付時間
午前9時から午後5時まで