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災害救助法による生活必需品の支給について
更新日:2026年10月1日更新
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令和8年台風25号にて被災され、生活必需品を喪失又は損傷等により使用できなくなった方に、必要な寝具その他生活必需品の現物支給を行います。
対象となる方
住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。
対象品目(現物支給)
別紙申請書記載の被害状況別に定めた品目から支給します。
費用の限度額
(1)住家の全壊、流失より被害を受けた世帯
1人世帯 20,900円
2人世帯 26,900円
3人世帯 39,900円
4人世帯 47,600円
5人世帯 60,300円
6人世帯以上、1人増すごとに加算 8,800円
(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯
1人世帯 6,900円
2人世帯 9,200円
3人世帯 13,800円
4人世帯 16,800円
5人世帯 21,100円
6人世帯以上、1人増すごとに加算 3,000円
1人世帯 20,900円
2人世帯 26,900円
3人世帯 39,900円
4人世帯 47,600円
5人世帯 60,300円
6人世帯以上、1人増すごとに加算 8,800円
(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯
1人世帯 6,900円
2人世帯 9,200円
3人世帯 13,800円
4人世帯 16,800円
5人世帯 21,100円
6人世帯以上、1人増すごとに加算 3,000円
手続き
(1)申請窓口
長柄町役場2階総務課窓口
(2)受付時間
午前9時~午後5時まで
(3)必要なもの
ア 申請書
イ 罹災証明書(写し可)
ウ 住民票の写し(罹災証明書に被災住宅の世帯構成員の記載が無い場合)
エ 生活必需品等の喪失・損傷状況のわかる写真等
長柄町役場2階総務課窓口
(2)受付時間
午前9時~午後5時まで
(3)必要なもの
ア 申請書
イ 罹災証明書(写し可)
ウ 住民票の写し(罹災証明書に被災住宅の世帯構成員の記載が無い場合)
エ 生活必需品等の喪失・損傷状況のわかる写真等
支給方法
申請のあった内容をもとに生活必需品を調達後、申請者の居所に送付します。また、長柄町役場2階総務課窓口での受け取りも可能です。

