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政務活動費

更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

政務活動費

本町では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、長柄町議会議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付しています。

交付額及び交付方法

 ・交付対象 長柄町議会議員
 ・交付額  議員1人あたり月額5,000円以内
 ・交付方法 令和2年度分から年度当初に交付申請をし、3 月末までに報告書及び証票類を提出して、確定額を請求する「後払い」方式となります。

政務活動費の報告

長柄町議会基本条例第27条の規定により、議会議員の政務活動費の使途の公正性、透明性の観点や、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、令和元年度分(8月分以降)から政務活動費の執行状況を報告します。

令和4年度政務活動費執行状況 [PDFファイル/219KB]
令和3年度政務活動費執行状況 [PDFファイル/208KB]
令和2年度政務活動費執行状況 [PDFファイル/189KB]
令和元年度政務活動費執行状況 [PDFファイル/25KB]

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項   目

内        容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費

(調査委託費、通信運搬費、交通費、宿泊費)

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金、交通費、宿泊費等)

広報費

議員が行う政務活動及び町政について住民に報告するために要する経費

(広報紙または報告書印刷費、通信運搬費、会場費等)

広聴費

議員が行う住民からの町政及び議員の政務活動に対する要望並びに意見の聴取、住民相談の政務活動に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代、通信運搬費、交通費等)

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情を行うために要する経費(通信運搬費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費(会場費、印刷費、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等)

資料作成費

議員が行う政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入費またはリース料等)

資料購入費

議員が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所賃借料、維持管理費、通信運搬費、備品及び事務機器の購入費並びにリース料等)

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