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議会の運営

更新日:2020年3月23日更新 印刷ページ表示

議会の運営について

本会議

議員全員で構成される会議で、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定します。
定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことはできません。
また、議会の意思は、通常、出席議員の過半数で決定します。
このほか議員には町の一般事務についての質問を行う権利が認められており、定例会において一般質問をすることができます。
本会議は公開が原則で、自由に傍聴できます。

委員会

議会の内部機関で、本会議における審議の予備的審査・調査のため、少人数の議員で構成され、
本会議で付託される案件を能率的、効率的に処理するため、いくつかの委員会が設置されています。
委員会には常任委員会・議会運営委員会・議会広報編集特別委員会・議会基本条例策定特別委員会があります。

1.常任委員会

常に設置されている委員会で総務事業と住民教育の2つの委員会があり、各常任委員会が所管する課等の事務や議案の調査・審査を行います。

総務事業常任委員会

所管課等:総務課、企画財政課、税務住民課(税務)、建設環境課、産業振興課、会計課、議会事務局

住民教育常任委員会

所管課等:税務住民課(住民)、健康福祉課、学校教育課、生涯学習課

2.議会運営委員会

議会の運営を効率的に行うために、会議の期間や日程などの協議・意見調整、請願や陳情の審査を行います。

3.議会広報編集特別委員会

広報ながらに掲載する「ながら町議会だより」の編集を行います。

4.議会基本条例策定特別委員会

議会基本条例の細部について検討することが生じたため、協議を行います。