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就労証明書の扱いについて

更新日:2020年10月19日更新 印刷ページ表示

就労証明書の扱いについて

こども園入園の申し込みや、現況届提出の際、その家庭の状況に応じて就労証明書の提出を求めています。

就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていますが、感染症拡大防止の観点から押印のない就労証明書も受理します。電子署名を保有している場合は、電子署名での代替は可能です。

また、事業者から保護者へ就労証明書等の電子媒体を送付する際のメール画面等がある場合、申請時に合わせて提出いただくことで、押印がない場合でもこの就労証明書が真に事業所の作成であることとします。

ご注意ください

事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入園内定や入園決定が取り消しになります。(在園児の場合は退園となります。)

また、この場合就労事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪のと構成案件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。

内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:137KB)<外部リンク>

なお、就労証明書の記載内容について作成者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。

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