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日本脳炎予防接種特例措置について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで、第1期と第2期を合わせて4回の接種が完了していない方については、その不足分を20歳になる日の前日までを期間として、定期接種として受けることができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 日本脳炎予防接種説明書(特例対象者) [PDFファイル/151KB]
​ 別紙 日本脳炎特例対象者について(第3条(旧5条)) [PDFファイル/300KB]

 接種を希望される場合は、母子健康手帳をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。

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