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妊婦のための支援給付

更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示
 妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い現行の出産・子育て応援事業は妊婦のための支援給付に移行します。町では、妊娠届出時と妊娠8か月時の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

事業内容

1回目の支給:妊娠届出時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)

申請日時点で町に住民票がある妊婦の方のうち、

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けた妊婦の方

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援ギフトを申請していない方

給付内容

現金5万円(口座振込)

申請方法

妊娠届出時にお渡しする妊婦給付認定申請書をご提出ください。

 

2回目の支給:妊娠8か月時

対象者

妊娠8か月時点で町に住民票があり、胎児の数を届出した方

給付内容

胎児の数×現金5万円(口座振込)

申請方法

妊娠8か月頃のアンケートを送付しますので、同時に胎児の数の届出書をご提出ください。

 

 

支給方法

申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから振込まで、1~2か月程度かかります(振込にあたっては、事前に振込時期等を記載した通知文を送付します。)。妊婦以外の口座名義は指定できません。

注意点

1.同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は対象外です。

2.同一の妊娠により、他の自治体で妊婦支援給付金の給付を受けた方は対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。

3.他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを長柄町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、令和7年4月1日以降に長柄町こども家庭センター(福祉課子育て支援係)へお問い合わせください。

4.申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週前から2年間です。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。

流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ

 妊娠届出後に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も対象となります。妊娠8か月時の「胎児の数の届出書」をご提出いただくことで、2回目の給付を受けることができます。

 妊娠の届出をする前に、流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児の心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。