ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 成年後見制度

本文

成年後見制度

更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害等により、判断能力が不十分になった方の法律行為や財産管理等を支援するための制度です。大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。                  申立てには費用がかかります。詳しくは福祉課地域包括支援センター(電話:30-6000)に問い合わせてください。

法定後見制度について

判断能力が不十分である人について、後見等開始の申立てを行い、後見人等を選任する制度です。判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。                                     

申立て先


本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。                              長柄町が住所地の場合、千葉家庭裁判所一宮支部です。(電話:0475-42-3531)

申立てが出来る方


本人、配偶者、四親等内の親族等が申立てを行うことができます。                        親族がいない、あるいは音信不通である等の場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。

成年後見人等に選ばれる方


本人の事情に応じて、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。申立ての際、希望の成年後見人等候補者(親族、福祉や司法の専門職等)を伝えることもできますが、選ばれるとは限りません。特に、候補者がいない場合は、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律・福祉に関する法人等を選任します。

成年後見人等が行うこと


主に本人の財産管理や福祉サービス・介護の手続き、契約の締結などを行います。                              本人が不利益な契約等をしてしまった場合、それを取り消すこともできます。                                  

【成年後見人等ができないこと】                                         ・食事づくりやそうじ、買い物                                              ・医療行為や手術の同意                                            ・実際の介護 等                                  

任意後見制度について

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。手続きは公証役場(管轄等の制限なし)で行います。

 

長柄町成年後見制度利用支援事業実施要綱

本町では、親族等申立ての支援のほか、生活保護を受けている方等については、裁判所への申立て費用や成年後見人等への報酬を助成します。                                         長柄町成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/495KB]                           

 

制度に関する詳細については下記をご覧下さい。                                1)成年後見はやわかり 厚生労働省 http://guardianship.mhlw.go.jp<外部リンク>                              2)後見ポータルサイト 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/index.html<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)