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高齢者等外出支援タクシー利用助成制度
タクシーを利用しなければ移動が困難な高齢者等や妊産婦へタクシー利用券(チケット)を交付し、タクシーを利用した場合、その料金の一部を助成しています。
※助成を受けたい人は、事前に登録申請が必要になります。
対象者
長柄町に住所を有する在宅の方で、対象者及び対象者と同一の世帯員に、町税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する方です。
1.75歳以上の者
2.65歳以上の者
申請年度で65歳以上の次に該当する方
・自動車運転免許証がない方
・自動車運転免許証はあるが、健康上の理由等により運転が難しい方
3.自主的に自動車運転免許証を返納した方
4.介護保険法の規定により、要支援1以上の認定を受けた方
5.身体障害者手帳の1級または2級の方または視覚、下肢若しくは体幹に障害がある方
6.療育手帳の交付を受けた方
7.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
8.人工透析治療を受けている方
9.母子健康手帳の交付を受けている方であって、出産後2か月までの妊産婦
10.その他町長が認めた者
※町税等とは「町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料」です。
助成内容
タクシーを利用した際の乗車料金1回につき3,000円まで使用できます。(タクシー券3枚分)
・1か月当たり4,000円分(4枚)です。(年間最大48枚)
・75歳以上の方は、1か月当たり4,500円分(4、5枚)です。(年間最大54枚)
・人工透析を受けている方は、1か月当たり12,000円分(12枚)です。(年間最大144枚)
・妊産婦の方は、出産後2か月まで、最大32回分です。
・年度途中に新規申請を行った場合は、申請時期に応じて利用券交付枚数が減少します。(妊産婦を除く)
例:4月に申請した方 1,000円×4枚×12か月
6月に申請し、人工透析を受けている方 1,000円×12枚×10か月
利用方法
役場福祉課にてタクシー利用申請書、本人確認書類(健康保険証等)を提出してください。
申請書と併せて各種証明できるものが必要になります。対象者要件別の必要書類をご確認ください。
必要書類
(1)申請年度で65歳以上の方
「自動車運転免許証」または「健康保険被保険者証」
(2)自主的に自動車運転免許証を返納した方
「運転経歴証明書」または「申請による運転免許証の取消通知書」
(3)介護保険法の規定により要支援1以上の認定を受けた方
介護保険被保険者証
(4)身体障害者手帳の交付を受けた方で1級または2級の方または視覚、下肢若しくは体幹に障害がある方
身体障害者手帳
(5)療育手帳の交付を受けた方
療育手帳
(6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
精神障害者保健福祉手帳
(7)人工透析治療を受けている方
「特定疾病療養受療証」または「医療費支払い明細書」等の証明できる書類
(8)母子健康手帳の交付を受けている方で、出産後2か月までの妊産婦
母子健康手帳
- 税状況など確認しますので、認定となった場合、概ね2週間程度で「タクシー利用券・利用資格者証」を窓口交付します。
- 利用者からタクシー事業所へ連絡し、通常通り利用します。
注:タクシー券を利用できるタクシーは、町と協定を結んだタクシー事業所です。
- タクシー乗車料金支払の際、「利用資格者証」を運転手に提示し、料金に応じて「利用券」を渡してください。
長柄町高齢者等外出支援タクシー事業所一覧 [PDFファイル/109KB]
その他
・タクシー券は、原則年度単位(4月から翌年3月)で交付し、3月31日が使用(有効)期限となります。
・利用資格者証及び利用券を利用者他人に譲渡することはできません。
・対象者本人が乗車していないときはタクシー券を使用できません。
・転出等で資格を喪失した場合は「長柄町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業利用資格喪失(変更)届(第7号様式)」により届け出るとともに、利用資格者証と未使用の利用券を返還してください。
・タクシー券を紛失した場合、再発行はできませんので取扱にはご注意ください。
・タクシー券の交付には、毎年度申請が必要です。