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介護保険サービスを受ける手順

更新日:2018年10月31日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを受ける手順

介護保険サービスを利用するにあたり「要介護認定」の申請が必要になります。

要介護認定の申請は以下の手順で進んでいきます。

  1. 窓口で相談
  2. 心身の状態を調べる
  3. 要介護度の決定
  4. ケアプランの作成
  5. サービスの利用

1.窓口で相談

健康福祉課介護保険係または地域包括支援センターで介護保険サービスを受けたい旨を伝えます。

その時に、サービス利用希望者の身体状況や家庭状況を簡単に聞き取りします。併せて要介護認定の申請書をご記入いただき受け付けます。

申請書の記入にあたり、(1)本人氏名・住所・生年月日 (2)申請者氏名・住所 (3)主治医の氏名・医療機関名(病院名)・所在地・電話番号 (4)過去6か月以内の入院・入所している場合は、施設の名称・期間を記入していただきます。

※要介護認定をするにあたってサービス利用希望者の状態を見させていただく「訪問調査」を実施しますが、入院直後などの状態が安定していない場合、すぐにお受けできないことがありますのでご了承ください。

 

2.心身の状態を調べる

【認定調査・主治医意見書】

訪問調査員がサービス利用希望者の自宅などに伺い、心身の状態について聞き取りを行います。直接お話しすることにより、身体状況や家庭状況などの調査を行い、要介護度判定のための情報を集めます。

調査の内容は全国共通です。また、町から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。(町から直接依頼)

※サービス利用希望者一人で対応できない場合は、ご家族かケアマネージャー立会いのもと訪問調査を実施することをお勧めします。

 

3.要介護度の決定

主治医による意見書や訪問調査の結果をもとに、第三者機関による要介護度の認定を行います。

※認定結果については、郵送でお知らせします。

 

4.ケアプランの作成

【要介護度1~5と判定され在宅サービスを希望の方】

介護度1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、在宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

 

【要介護度1~5と判定され施設入所を希望の方】

施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。

 

【要支援1・2と判定された方】

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

 

5.サービスの利用

サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1~3割です。

※65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得を有する方は原則で2割負担、220万円以上の所得を有する方は原則3割負担となります。(第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担)