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国民健康保険こんなときは

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険法により本町にお住まいの方は次の場合をのぞき国民健康保険に加入する義務があります。

  • 社会保険・共済組合等の被保険者または被扶養者の方
  • 後期高齢者医療保険の被保険者の方
  • 生活保護の方

国民健康保険で受けられる給付例

 
種類給付の内容
療養の給付医療機関などの窓口に保険証を提示すると、一部負担金のみで医療が受けられます。
療養費の支給補装具代などの療養費は、全額支払い後に申請により払い戻しを受けられます。
出産育児一時金申請により世帯主に支給されます。
葬祭費申請により葬祭を行った方に支給されます。
短期人間ドック・脳ドックの助成長柄町国民健康保険の加入期間が1年以上で国民健康保険税を完納している35歳以上の方が助成対象となります。

次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。

こんなときは必要なもの
国民健康保険に
加入しなければならないとき
転入したとき・印鑑
勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき・印鑑
・健康保険の離脱を証明するもの
子どもが生まれたとき

・印鑑

・保険証

生活保護を受けなくなったとき・印鑑
・保護廃止決定通知書
加入の必要がなくなるとき転出するとき

・印鑑 

・保険証

勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき・印鑑
・国民健康保険証と勤務先の健康保険の保険証
死亡したとき

・印鑑

・保険証

生活保護を受けるようになったとき

・印鑑

・保険証

・保護開始決定通知書

その他退職者医療制度に該当したとき

・印鑑

・年金証書

・保険証

退職者医療制度に該当しなくなったとき

・印鑑

・保険証

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

・印鑑

・保険証

保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき

・印鑑

・保険証

・身分を証明するもの

修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき

・印鑑

・保険証

・在学証明書

交通事故にあったとき

交通事故などにより第三者の行為により傷病を負った場合は、原則は「保険証は使えません」、本来はそういった治療費は加害者側と被害者側で話し合いのうえ負担し最終的に示談の中で過失割合等により負担を確定させるべきものです。 しかし、さまざまな事情で早急な治療を行う必要がある場合には「保険証をつかうこともできます」、その場合には「第三者行為による傷病届」による早くな届出が必ず必要です。

※許可なく治療費を受け取ったり、示談した場合には保険証が使用できなく場合がありますのでご注意ください。

必ず提出して
もらうもの
1交通事故証明書(警察に届けた場合は必須)
※警察に届けてない場合または物損のみで届けた場合は人身事故証明書入手不能理由書を添付すること。
(物損事故の場合は「交通事故証明書+人身事故証明書入手不能理由書」の両方が必要)
2「事故発生状況報告書」
3「第三者行為による傷病届」
4「念書」
5「誓約書」(加害者に書いてもらいます)
※被害者の過失が大きい場合等取り付けが難しい場合は提出前にご連絡ください。
6「保険証」の写し
7請求先が分かる書類(加害者連絡先または担当保険会社)
8こども医療受給者証(高等学校3年生までの児童・生徒)
9その他参考となる資料

上記書類はできる限り早くご提出ください!

医療費の支払いが困難になりそうなとき

災害や自らの意思に拠らない失業・休廃業で著しく生活が困難となった場合、国民健康保険法第44条の規定による窓口一部負担金の支払いの猶予または減免や高額療養費の委任受領払いなどの負担軽減策を利用できる場合がありますのでご相談ください。 また、医療費の各種助成制度が適用できる場合はその制度の利用が優先されます。

国民健康保険税を滞納した場合

国民健康保険税を滞納した場合、財産の差し押さえや資格証明書(医療機関窓口で一旦全額自己負担となります)の交付を受ける場合があります。納められない事情がある方についてはお早目に税務住民課へご相談ください。