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【介護保険事業所向け】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
更新日:2022年7月1日更新
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提出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は、市町村長とする)に対して、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
1.提出期限について
提出期限:令和4年7月31日(令和4年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
※なお、令和4年5月16日付け介護保険最新情報vol.1075により「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」通知がありましたので、ご確認をお願いいたします。
参考資料
2.対象期間について
令和3年4月サービス提供分から令和4年3月サービス提供分まで
ただし、年度の途中から加算を算定開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から3月サービス提供分までとする。