本文
【介護保険事業所向け】令和6年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出
更新日:2024年4月2日更新
印刷ページ表示
令和6年度介護職員処遇改善加算等について
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所は内容を確認した上で計画書を提出してください。
【令和6年度の変更点】
処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されました。
(加算の区分について)
1.令和6年4月、5月は現行の3つの加算を算定
2.令和6年6月以降は、新たな加算の区分を算定
・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ
・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)
※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な加算の区分が分かれます。
【令和6年度の変更点】
処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されました。
(加算の区分について)
1.令和6年4月、5月は現行の3つの加算を算定
2.令和6年6月以降は、新たな加算の区分を算定
・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ
・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)
※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な加算の区分が分かれます。
提出期限
令和6年度の処遇改善加算等算定にあたっての計画書の提出は、令和6年4月15日(月曜日)必着となっております。
※令和6年5月から算定する場合も、提出期限は令和6年4月15日(月曜日)必着となります。
※年度の途中で処遇改善加算等を取得しようとする場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:7月1日算定開始→提出期限:5月31日)
※令和6年5月から算定する場合も、提出期限は令和6年4月15日(月曜日)必着となります。
※年度の途中で処遇改善加算等を取得しようとする場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:7月1日算定開始→提出期限:5月31日)
提出書類
・処遇改善加算等の新規取得または前年度と異なる区分の取得の場合には、サービスに応じた体制等に関する届出書等を提出してください。
〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷712
長柄町役場健康保険課保険係
※郵送する際は封筒に「令和6年度計画書在中」と記入してください。
長柄町役場健康保険課保険係
※郵送する際は封筒に「令和6年度計画書在中」と記入してください。